健診案内

健康診断は、職場における労働者の安全と健康を確保することを目的とした労働安全衛生法の労働安全衛生規則に基づき制定されています。
当課においては、法令に基づき以下の健康診断を行っております。

雇入時の健康診断

事業者は、常時使用する労働者を雇入れするときは規定の健康診断を行うこととなっています。

定期健康診断

事業者は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行うこととなっています。

特定業務従事者の健康診断

事業者は、ラジウム放射線、エックス線、粉塵、異常気圧下、深夜業務、有機溶剤、騒音…等々の業務に常時従事する労働者に対し、6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を行うこととなっています。

給食従事者の検便

学校保健法に基づく健康診断